(名称)
- 本会は「蓮如さんの吉崎西別院讃仰会」という。
(事務所)
第2条 本会の事務所を、本願寺吉崎別院内(あわら市吉崎1-201)に置く。
(目的)
第3条 吉崎における蓮如上人のご功績を讃仰するとともに、本願寺吉崎別院の継続的な護持に資するため、ご法義相続の環境整備を支援することならびに経済的基盤の提供を目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 吉崎における蓮如上人のご功績を讃仰する活動に対する支援
二 本願寺吉崎別院の経常業務ならびに境内地整備・建物管理に対する支援
三 その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
(組織)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する者ならびに本事業の後援者を以て組織する。
2 会員は、個人会員と宗教法人会員ならびに企業会員とする。
一 個人会員は個人の賛同者とする。
二 宗教法人会員は宗教法人または浄土真宗本願寺派関係団体の賛同者とする。
三 企業会員は企業の賛同者とする。
3 個人会員ならびに宗教法人会員ならびに企業会員は入会者の退会の意思表示をもって退会とする。
4 3年度にわたり会費の納入がないときは退会とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1人 二 副会長 1人 三 委 員 若干人
2 委員は総会において選出し、会長は委員の互選によるものとする。副会長は会長が指名し、委員の承認を得て選出する。
3 役員の任期は2会計年度とし、再任は妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、本会の目的達成のため、必要な審議を行う。
(会議)
第8条 本会の会議は次の通りとする。
一 総会は、年1回定期的に蓮如上人讃仰法要が厳修される日に行うのを例とし、会長が招集する。但し、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
二 緊急その他、特別の事情により総会を開きたい時は、役員会をもって総会に代えることができる。
三 総会の議長は、会長の指名により副会長の内1名がこれに当たる。
四 役員会は必要に応じて会長が招集する。
(会計)
第9条 本会の運営に要する費用は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
2 本会の年会費は次の通りとする。
一 個人会員 1口 3千円 二 宗教法人会員 1口 1万円
三 企業会員 1口 3万円
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(監事)
第11条 本会に監事を2名置き、会計、その他財務に関する事項等の監査を行う。
2 監事は役員会の同意を得て、会長が選任する。
3 監事の任期は2会計年度とし、再任は妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(名誉会長)
第12条 本会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、特に吉崎における蓮如上人のご功績の顕彰に功労のあった者の内から、役員会の推薦により、総会において推戴する。
3 名誉会長は、会長の諮問に応じ、会長に対し意見を述べることができる。
(顧問ならびに相談役)
第13条 本会に顧問ならびに相談役若干人を置く。
2 顧問は、会長が、これを嘱託し、随時会長の諮問に応じ、本会の運営に協力する。
3 相談役は、本願寺吉崎別院の輪番ならびに責任役員をもってあて、本会の運営の相談に応じる。
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長1名および事務員若干人を置き、会長が任免する。
3 事務局長は、事務を統括する。
(会則の改廃)
第15条 この会則の改廃は、総会の承認を得てこれを行う。
附則 1.この会則は2023(令和5)年7月21日より施行する。
以 上